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残業時間と残業代について

エンジニアの伊藤です。

業務系のシステムを作るには、当然その分野の業務知識が不可欠です。そこで、ここでは給与計算にも、そして皆さんの給与明細書にも深く関わる「残業」についてまとめておこうと思います。

まず残業の話に入る前に、給与業務の大原則、給与の支払いについて簡単に触れておきましょう。

賃金支払いの5原則

労働基準法 第二十四条では、賃金の支払いについて、 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定めています。

これは一般的に賃金支払いの5原則として簡単には以下のように解釈されます。

1. 通貨払いの原則

 賃金は原則として、通貨で支払われなければなりません。現物支給や小切手、商品券などでの支払いは禁じられています。労働者の同意を得た場合、労働者の指定する銀行その他の金融機関の本人名義の口座に振り込むことはみとめられています。

2. 直接払いの原則

 賃金は原則として、直接労働者本人に支払われなければなりません。他人を介して支払ったり、未成年者の賃金についても親権者又は後見人が代わって受け取ることはできません。

3. 全額払いの原則

 賃金は、その全額を支払わなければなりません。事業主の都合で勝手に差し引いたりしてはいけません。

4. 毎月一回以上の原則

 賃金は、毎月一回以上支払わなければなりません。年俸制の場合も分割して毎月1回以上支払う必要があります。例外として、賞与や退職金など臨時に支払われる賃金があります。

5. 一定期日払いの原則

 賃金は、毎月一定期日に支払わなければなりません。ただし、支払い日が休日の場合は支払日の繰上げまたは繰り下げが認められています。

また、賃金とは、労働に対する報酬として支払う対価のことをいいます。つまり、労働者が使用者に対して労務を提供し、使用者がその対価として賃金を支払うのを原則としています。

労働契約に定められた所定労働日や所定労働時間に欠勤・遅刻・早退などのような労務の提供がない場合、賃金を支払う義務は発生しないと考えることができます。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といったりもします。

それでは次に所定労働日や所定労働時間を超えて労務の提供を行った場合、つまり、残業した場合の支払いについてみていきましょう。

残業時間と残業代

まず残業時間について整理していきます。

会社の就業規則などで、始業時刻と終業時刻、休憩時間が定められているはずですので、必ず確認しておきましょう。休憩時間を除く始業から終業までの時間が所定労働時間となります。この時間を超えて働いた場合、残業が発生します。

実際の労働時間 - 所定労働時間 = 残業時間

労働時間については労働基準法で「休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と定めています。この1日8時間を法定労働時間と呼びます。法定労働時間を超えて労働させた場合、割増賃金が発生します。

残業時間 × 時間単金 × 残業割増率 = 残業代

ただし、会社で定めている所定労働時間が7時間で、法定労働時間8時間を超えない労働時間分(法定内残業と呼ぶ)は割増賃金が発生しません。もちろん、会社の就業規則でこの時間帯も割増賃金を発生するとするのは労働者に有利になりますので問題ありません。

少し具体的に整理しましょう。就業規則が以下のように定められている会社があるとします。

  • 始業時間:9:00
  • 終業時間:17:00
  • 休憩時間:1:00
  • 所定労働時間:7時間

この会社で時間単金1,000円の人が平日に9:00〜20:00まで働いたとします。その場合、17:00〜20:00は残業時間にあたりますが、17:00〜18:00までの1時間は法定労働時間(8時間)内ですので割増賃金は発生しません。18:00〜20:00の2時間は残業割増が発生します。

つまり、残業代は...

法定内残業1時間 × 時間単金法定外残業2時間 × 時間単金 × 残業割増率 を足した金額になります。

ただし、就業時間が18:00で、所定労働時間が8時間と定められている場合、所定労働時間 = 法定労働時間ですので、そういった会社は法定内残業は発生しませんので、残業には全て残業割増が発生します。

労働基準法 第三十七条で賃金の割増率について、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。

深夜労働

労働基準法 第三十七条では、深夜労働についても触れており、「午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。

つまり22:00〜5:00の間に勤務した場合、残業の割増賃金とは別に深夜労働の割増賃金が発生します。

先ほどの会社で、23:00まで働いた場合、17:00〜18:00までの1時間は法定内残業、18:00〜22:00までの4時間は法定外残業、22:00〜23:00までの1時間は法定外残業かつ深夜労働にあたります。残業代は以下のようになります。

法定内残業1時間 × 時間単金 + 法定外残業4時間 × 時間単金 × 残業割増率 + 法定外残業かつ深夜労働1時間 × 時間単金 × (残業割増率 + 深夜労働割増率)

休憩時間

余談ですが、労働基準法 第三十四条には休憩時間について、「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

また、休憩時間は原則として一斉に与えなければならず、使用者は労働者に休憩時間を自由に利用させなければなりません。

まとめ

以上、この記事では残業時間と残業代についてまとめてみました。

残業は基本的には上司からの業務命令で、また止むを得ず残業する必要がある場合は必ず残業申請を行ってから残業するようにしましょう。

その上で、自分の勤務実態と給与明細を見比べて、なんだか残業代が少ないなーと思ったら給与担当者に聞いてみましょうね。きっと快く答えてくれるはずです。

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