残業手当の計算式、割増率
ビジネスバンクグループ エンジニア の高橋 慶太です。
今回は、給与関連の話として、残業手当の割増率についてまとめてみました。
用語整理
まずは、残業に関連する用語についてまとめます。
用語 | 解説 |
---|---|
法定労働時間 | 労働基準法で定められている労働時間の限度。 1週間あたり40時間。1日あたり8時間。 |
所定労働時間 | 企業ごとに定められた規定の労働時間 |
法定内残業時間 | 所定労働時間が法定労働時間より短い場合に発生する残業時間 |
時間外労働時間 | 法定労働時間を超えて働いた時間 |
法定休日 | 法律で定められている最低限の休日 |
所定休日 | 法定休日以外に付与する休日 |
深夜労働時間 | 22:00〜5:00の間に働いた時間(地域によっては、23:00〜6:00の場合もあり) |
60時間超 | 「時間外労働時間、所定休日」に働いた時間の合計が60時間を超えた場合、賃金が割増となります。 ※尚、60時間を超えた場合の賃金割増については、現状では中小企業は免除されており、義務ではありません。ただし、平成31年4月1日からは中小企業についても義務化されます。 |
残業手当の計算式と割増率
各残業手当の計算は、
「各労働・残業時間の時間数」×「各従業員の1時間あたりの賃金」×「割増率」
となります。
※図に記載した%は、労働基準法で定められている最低限の割増率です。
会社ごとに定める就業規則によっては、上記以外の割増率より多い設定にしている会社もあります。
残業手当の計算をするときのポイント
1. 深夜労働手当
たとえば、通常の会社勤務(9:00〜18:00など)であれば、22:00以降に働いた分は、深夜労働手当が支払われることになります。
このとき、22:00までの残業分については「時間外労働」の割増率で計算され、22:00を超えた分については、「時間外労働 + 深夜労働」の割増率で計算されます。
2. 60時間超に含める勤務時間
上記の表の説明にも記載しましたが、月の残業時間が60時間を超えたかどうかを判断する際の対象なる日は「時間外労働時間と所定休日に働いた時間」です。
つまり、「法定休日に働いた時間は対象外」になりますのでご注意を。
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